不動産の購入にあたり、諸費用として上げられている中に登記費用があります。
これは、実際には
「新築建物」の場合には
(1)表示登記 (2)所有権保存登記 (3)抵当権設定登記 の3つの登記費用を指し
「中古建物」の場合には
(1)所有権移転登記 (2)抵当権設定登記 の2つの登記費用を指します。
表示建物とは、建物の外形の登記のことで、
主に、所在・地番・種類・構造・床面積が表示されます。
自分の不動産がどこにあり、どれくらいの大きさなのかが表示されるものです。
この後に、所有権の登記、すなわち、所有者の住所・氏名の登記がなされます。
新築であれば、初めての所有者を表示することを所有権保存といい
その後所有者が売買等により変更されることを所有権移転といいます。
この所有権の登記により、第三者にこの不動産が自分のものであることを
公示・主張することができます。
新築マンションの場合には、土地と建物がひとつの登記簿に表示されていますので
所有権保存登記をすることにより
建物については所有権保存登記、土地については所有権移転の登記がされているのと
同じ意味、効果があります。
抵当権設定登記とは、金融機関から借入れをした場合に
借入れ先の金融機関名や、借入れ金額、債務者等を登記簿に記載するものです。
この抵当権設定登記をすることで、貸し出した金融機関は
その不動産についての返済が滞ったなら、この不動産を競売してその処分代金で
返済金に当てることができるいわゆる担保権の公示です。
住宅用に購入する場合には、登録免許税(登記にかかる印紙代)については
住宅用の軽減制度があります。
登記費用のうち収入印紙で収めるべき登録免許税は、
所有権保存登記は、新築建物基準価格の3/1,000.
土地に関しては固定資産税評価額の10/1000(平成20年3月31日まで)
抵当権設定は債権額の1/1000
となります。
(注意 上記は、住宅での減税を利用した割合を表示しています)
これに、表示登記に関しては土地家屋調査士の手数料、また
所有権抵当権設定登記に関しては司法書士の手数料が必要となり
これら登録免許税と手数料等が合算されたものが
登記費用として購入者の方にお伝えされる金額になります。