今日から、5月ですね。
ゴールデンウィークは、不動産業界にとって1年で1番の物件の売り込みの時期といわれています。
各地で住宅・マンションの展示会が開かれています。
この時期、住宅・マンションの購入を検討される方も多いのでしょう。
そこで、本日は、買換えの際に選択できる3,000万円の特別控除の要件についてお話していきたいと思います。
○次の要件を満たす場合、居住用財産の3,000万円特別控除の適用が可能です。
1.分譲マンションが居住の用に供していたものであること
2.分譲マンションの売却先が次のいずれにも該当しないこと
1)譲渡者の配偶者及び直系血族。
2)譲渡者と生計を一にする親族(上記1)を除く。以下同じ)及び
譲渡者の親族で分譲マンションが譲渡された後、譲渡者と当該分
譲マンションに居住をするもの。
3)譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの。
4)上記1)〜3)及び譲渡者の使用人以外の者で、譲渡者から受け
る金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者
の親族でその者と生計を一にしているもの。
5)譲渡者、上記1)2)の親族、譲渡者の使用人若しくはその使用
人の親族で、その使用人と生計を一にしている人又は譲渡者にか
かる上記3)4)の人を判定の基礎とする所得税法第2条第1項第
8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項
に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる
会社その他の法人
3.譲渡者が譲渡年の前年又は前々年に次の何れかの特例の適用を受けて
いる場合
1)この特別控除
2)特定の居住用財産の買換え・交換の特例(措法36条の2、措法36
条の5)
3)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通産及び繰越控除
(措法41条の5)
4)特定居住用財産の譲渡損失の損益通産及び繰越控除(措法41条の
5の2)
○また、固定資産の交換(所法58条)など、他の特例を適用する場合、重複適
用は出来ません。
○確定申告にあたっては、次の手続きが必要となります。
・確定申告書に適用条文(措法35条)を記載すること。
・確定申告書に譲渡所得の内訳書を添付すること。
・確定申告書に譲渡資産の所在地の所轄市区町村から交付を受けた住民票の
写しを添付すること。