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質問 連帯債務者はお金を払わなくてもいい?
質問者:みっきー さん 質問日時:2005年03月24日 17時28分42秒 回答件数:4
いつも勉強させていただいています。
さて、以下のような私達の場合、このような組み方でよろしいのでしょうか?
特に、連帯債務者(妻)になっているのに、支払いをしなくてもいいのでしょうか?

夫婦共働き(夫年収:500万円、妻年収:400万円)
頭金(諸費用込み):夫200万円、妻150万円
ローンを以下のように:
公庫2000万円(必要月収を満たす為、妻を連帯債務者として収入合算)
銀行1000万円(夫の収入のみ。妻は連帯保証人)

今後、妻の退職(出産等)のことを考えると、初めから妻の収入は期待せず、公庫に対する妻の支払いをゼロにしたいと思っています(ローン控除は期待していません)。

そこで持分比率は、実体を反映させ以下のようにしようと思っています。
夫 200(頭金)+3000(フラット・銀行ローン)/3350(総額)
妻 150(頭金)/3350(総額)

このような考え方で何か問題がありますでしょうか?
回答 連帯債務者はお金を払わなくてもいい?
回答者:京都FPクリニック 回答日時:2005/03/24 18:20:11

回答に対するお礼やメッセージを送る:

特に問題はないように思います。
念のため、連帯債務と連帯保証の大きな違いは、以下の通りです。
連帯債務者(あなたと奥さん)は、本来は、それぞれ独立して債務を負担する者であるため(絶対効は例外)、連帯債務者の1人について契約の無効や取消があっても、他の連帯債務者の契約は有効に存続する。つまり、あなたの錯誤などによって金銭消費貸借契約が無効となっても、また、あなたの制限能力や詐欺・強迫を理由に金銭消費貸借契約が取り消されても、奥さんと金融機関との間の金銭消費貸借契約は、何ら影響を受けず有効に存続するということになります。
連帯保証人は、主債務者が金銭消費貸借契約を同じような理由で取り消せば、連帯保証人としての地位は消滅します。
京都FPクリニック
会社名: 京都FPクリニック          代表  森 和彦
住所: 〒604-0942
京都市中京区御池通御幸町西入
TEL: 075-257-1577
メールアドレス: kadosei2003@ybb.ne.jp
URL: http://www.kyoto-fp.jp
各種専門家(弁護士・司法書士・一級建築士・不動産鑑定士等)とのネットワークがサポートします。
回答 連帯債務者はお金を払わなくてもいい?
回答者:高木完治 回答日時:2005/03/24 19:11:41

回答に対するお礼やメッセージを送る:

実際の出資割合と、将来を見越した持分割合を考えておられので、これでいいと思います。だだし、妻の退職や教育資金の準備も視野にいれたライフプランをたてることが重要です。
高木完治
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京都市西京区
TEL: 075-391-3822 FAX: 075-393-0575
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回答 連帯債務者はお金を払わなくてもいい?
回答者:山田 和重 回答日時:2005/03/24 23:26:01

回答に対するお礼やメッセージを送る:

はじめまして
 将来の出資計画をした上での内容ですので、十分良いと思います。一応これから先何がおこるか分かりませんので、できれば教育資金なども検討すると、もっと良い回答が出るかもしれません。
山田 和重
会社名: 欠陥住宅・購入の悩みは!‘ココでさがそ.com’
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回答 連帯債務者はお金を払わなくてもいい?
回答者:藤田 孝久 回答日時:2005/04/10 12:52:57

回答に対するお礼やメッセージを送る:

こんにちは。行政書士の藤田孝久と申します。

住宅ローンでよく利用されるのは連帯保証です。連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担するものです。保証債務が成立するためには、保証契約において特に「連帯」である旨の特約が必要です。

連帯保証人は催告の抗弁権も検索の抗弁権も有しません(民法454条)。そのため、債権者は主たる債務者の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に債権全額の請求ができます。

このように債権の担保的効力が大きいので、連帯保証は、事実上保証の原則的形態となりつつあるといわれています。

全員を債務者とする連帯債務の方が一見債権者にとって債権確保のために強力な形態にみえますが、債権の効力は実際にほとんど変わらず、かえって連帯保証の方が債権の維持が楽な点もあり(たとえば、連帯債務では債務者の一人に時効が完成すると他の債務者にもその効力が及びますが、連帯保証ならば保証人に時効が完成しても主たる債務者の債務には影響がありません)、実務では連帯保証の方が多用されています。
藤田 孝久
会社名: 遺言相続専門 藤田孝久行政書士事務所
住所: 〒351-0011
埼玉県朝霞市本町2-2-32 セレネ朝霞202
TEL: 048-469-2850 FAX: 048-469-2850
メールアドレス: t-fujita@agate.plala.or.jp
URL: http://www13.plala.or.jp/adt-fujita/
『公正証書遺言作成マニアル』をHPのトップページに掲載しています。参考にしてください。

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