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(免責事項)
専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。 |
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連帯保証人はどこまでするの? |
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| 質問者:理解困難 さん |
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質問日時:2005年10月04日 22時41分34秒 |
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回答件数:3件 |
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現在共働き夫婦でマンション購入を予定しており、提携ローンでの仮審査では主人単独ローンで借り入れ可能とのことでした。
その為私は連帯債務者ではなく、連帯保証人となることまでは分かるのですが、団信に加入したとして加入者(主人)が万一の際は債務が消滅するのか連帯保証人の債務となるのか、また仮に団信に加入しなかった場合はどうなるのかががよく分かりません。
よろしくご教授お願いいたします。 |
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