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質問 連帯保証人はどこまでするの?
質問者:理解困難 さん 質問日時:2005年10月04日 22時41分34秒 回答件数:3
現在共働き夫婦でマンション購入を予定しており、提携ローンでの仮審査では主人単独ローンで借り入れ可能とのことでした。
その為私は連帯債務者ではなく、連帯保証人となることまでは分かるのですが、団信に加入したとして加入者(主人)が万一の際は債務が消滅するのか連帯保証人の債務となるのか、また仮に団信に加入しなかった場合はどうなるのかががよく分かりません。
よろしくご教授お願いいたします。
回答 連帯保証人はどこまでするの?
回答者:藤原 広 回答日時:2005/10/05 10:41:21

回答に対するお礼やメッセージを送る:

 連帯保証人は、債務者の全債務を背負います。
通常は、団信に加入した場合、生命保険に入りますので、連帯保証人は必要なくなりますが。
 もしもの時は、生命保険で債務保証されるようになっています。
 それがない時は、やはり連帯保証人に債務がいきます、連帯保証人もいなくなった時は、団信がみることになります。
藤原 広
会社名: ホットサービス
住所: 〒534-0021
大阪市都島区都島本通3-24-23
TEL: 06-6927-6200 FAX: 020-4668-0569
メールアドレス: hot@hot-s.net
お役に立てるようがんばります!
回答 連帯保証人はどこまでするの?
回答者:高木完治 回答日時:2005/10/05 16:43:04

回答に対するお礼やメッセージを送る:

まず、民間ローン(提携ローンなど)の場合は、保証会社に保証料を支払うことによって連帯保証人が不要とされるのが一般的です。しかし、本人(夫)に支払い能力が不足するなどの場合は、妻が連帯保証人になることを条件にすることがあります。今回はこのケースでしょうか? 連帯保証人(妻)は、主たる債務者(夫)と同じ支払い義務を負います。つまり、夫の債務は同時に妻の債務です。

 次に、民間ローンは本人が団信に加入できることが絶対条件です。本人が万一の際には、ローン債務が全て消滅し、連帯債務者には一切及びません。言い換えれば、本人が団信に加入できなければ融資は不可です。
高木完治
会社名: .(有)高木 FP OFFICE
住所: 〒615-8016
京都市西京区
TEL: 075-391-3822 FAX: 075-393-0575
メールアドレス: takagifp@diana.dti.ne.jp
適切な住宅取得計画をアドバイス。K新聞社「家計簿診断」執筆中。
回答 連帯保証人はどこまでするの?
回答者:京都FPクリニック 回答日時:2005/10/21 17:07:07

回答に対するお礼やメッセージを送る:

団信に加入すれば、債務はなくなります。加入しなかったり、夫が支払わない場合は、あなたに支払義務があります。
京都FPクリニック
会社名: 京都FPクリニック          代表  森 和彦
住所: 〒604-0942
京都市中京区御池通御幸町西入
TEL: 075-257-1577
メールアドレス: kadosei2003@ybb.ne.jp
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