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質問 共有名義と固定資産税
質問者:だんだん さん 質問日時:2006年12月22日 13時16分00秒 回答件数:3
3380万の新築マンションの契約を考えています。
妻の私は現在専業主婦ですが結婚前に働いていたときの貯蓄分をあてて自己資金1500万(夫500万、妻1000万)
残りは夫名義でローンを組む予定です。
共有名義になるのですが
現在収入がない状態で持分比率分、固定資産税がそれぞれ発生するのでしょうか。課税が私にもあるのでしょうか。
課税された場合の支払いは現実的に夫が二人分を支払うのでしょうか、教えてください。
回答 共有名義と固定資産税
回答者:リード 中石 輝 回答日時:2006/12/22 13:57:16

回答に対するお礼やメッセージを送る:

 固定資産税及び都市計画税は、“土地・家屋に対して課税される市町村税(東京23区は都税)” ですから、共有者それぞれに課税されるものではありません。
 
 毎年、1月1日時点の所有者に対して、4月1日付で 『納税通知書』 が郵送で届き、4期に分けて分納するか、全期分を一括納税するか選べます。
 いまどきはコンビニエンスストアでも納税できるお店が多いですから、とても便利です。
 共有の場合は、この 『納税通知書』 が、代表者に対して1通送られるのみで、○○○○様 他○名 という納税者の表記になっています。

 なお、新築マンション等の中高層耐火建築物の場合、平成20年3月31日までに新築されたものであれば、居住部分に相当する固定資産税が2分の1に軽減されるはずです。
 そのことをご存知ない場合、減額の適用期間が過ぎた時点で急に税額負担が多くなりますので注意が必要です。
(※一戸建て等の普通住宅の減額期間は3年間です。その他にも面積要件等ありますので、詳細は税務署等でご確認ください。)
リード 中石 輝
会社名: 株式会社リード
住所: 〒220-0023
横浜市西区平沼一丁目1-13-503号
TEL: 045-987-0290 FAX: 045-987-0291
メールアドレス: nakaishi@lead-yokohama.co.jp
URL: http://www.lead-yokohama.co.jp/
仲介業を経営しています。宅建・不動産コンサル・2級FPの資格や経験を生かしアドバイスしていきます。
回答 共有名義と固定資産税
回答者:大川 正吾 回答日時:2006/12/22 14:30:53

回答に対するお礼やメッセージを送る:

こんにちは、OOKAWAです。

共有名義の固定資産税に関するご質問ですね。
まず奥さんが出資された分と、旦那さんが出資された金額の持分比率にもとづいて、共有名義で登記します。
すると固定資産税は、1月1日現在の物件の所有者に対して課される税金ですので、当然奥さんも持分比率にもとづいて、支払わなければなりません。
但し奥さんが、現在収入がない状態でしたら、現実的には旦那さんがまとめて支払う事になります。その場合税務上は、旦那さんから奥さんに贈与が行われたという事になりますが、贈与税の基礎控除は120万円ですので、奥さんの分の固定資産税が120万円以下であれば、贈与税はかかりません。
ご理解いただけたでしょうか?

参考になれば・・・と思います。
大川 正吾
会社名: FPオフィス OOKAWA
住所: 〒662-0085
兵庫県西宮市老松町
TEL: 0798-73-1843 FAX: 0798-73-1843
メールアドレス: fp_ookawa@yahoo.co.jp
URL: http://www.fp-ookawa.com
FPオフィス OOKAWAです。
保有資格:1級FP技能士、CFP、宅建、不動産コンサルティング 等。

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